お知らせ「2017年3月

新着情報

【豊島区】 解体費用の助成金について  「木密地域不燃化10年プロジェクト」

 豊島区には一部の地域で解体工事費用が助成される制度があります!!(平成33年3月末まで)

条件

不燃化特区の区域内の建築物であって、以下の要件を満たすことが必要です。

 

●土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する個人
ただし、特別区民税を滞納していないこと

●昭和56年以前の建築物又は区が認定する危険な建築物

 

※建物を取り壊す前に区の審査・認定が必要ですので、事前に相談が必要です!!

また専門家を派遣する制度があり、不燃化特区内で建替えを検討されている方に対して、
それに伴うお悩みについてのご相談をお受けするために、区が無料で建築士や行政書士等の専門家を派遣してくれるそうです(同一年度に5回まで)。

不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)

要件をいたしていれば、老朽建築物及びそれに附属する工作物の解体除却工事費及び除却後の敷地の整地費が助成されます!!

 

詳しくはこちらへ(豊島区ホームページ)

 

豊島区の不燃化特区内にお住まいの方には、区の助成を利用しての解体工事をおすすめしています。
この機会にぜひご検討ください。ご相談おまちいたしております!!

 

 

新着情報

【中野区】 解体費用の助成金について 「木密地域不燃化10年プロジェクト」

中野区には一部の地域で解体工事費用が助成される制度があります!!(平成32年度まで)

条件

不燃化特区の区域内の建築物であって、以下の要件を満たすことが必要です。

 

●耐用年数の3分の2を超過している建築物

●老朽建築物の建替えを行う個人の方(建物所有の有無は問いません)

 

建替え後の建築物の要件

  1. 個人の方が所有する建築物(区分所有は除く)
  2. 耐火建築物または準耐火建築物で法令に従い建築されるもの
  3. 壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50センチ以上(商業系の地域を除く)
  4. 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(高さ60センチ以内のブロック塀や幅1.2メートル以下の門柱及び門柱に接続するブロック塀等は可)

 

不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)

●弥生町三丁目周辺
●大和町中央通り沿道地区

 

要件を満たしていれば、老朽建築物及びそれに附属する工作物の解体除却工事費及び除却後の敷地の整地費が、下記の表を限度に助成されます!!

 

詳しくはこちらへ(中野区ホームページ)

 

中野区の不燃化特区内にお住まいの方には、区の助成を利用しての解体工事をおすすめしています。
この機会にぜひご検討ください。ご相談お待ちいたしております!!
新着情報

東京都 解体費用の助成金について 「木密地域不燃化10年プロジェクト」

東京都は、木密地域の改善をするため、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に取り組んでいます。
10年間の重点的・集中的な取組により、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにしていくという計画です。

 

整備地域の中で、特に重点的・集中的に改善を図るべき地区を「不燃化特区」と指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進しています。
その地区内の支援制度のひとつに老朽建築物除去費用(解体費用)を助成する支援があります!!
地区の一覧がこちらです。

 

【不燃化特区一覧】

区名 地区名
新宿区 ・西新宿五丁目地区
文京区 ・大塚五・六丁目地区
台東区 ・谷中二・三・五丁目地区
墨田区 ・京島周辺地区
・鐘ヶ淵周辺地区
・押上二丁目地区
江東区 ・北砂三・四・五丁目地区
品川区 ・東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区
・補助29号線沿道地区(品川区)
・豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区
・旗の台四丁目・中延五丁目地区
・戸越二・四・五・六丁目地区
・西品川二・三丁目地区
・大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区
・放射2号線沿道地区
・補助28号線沿道地区
目黒区 ・原町一丁目・洗足一丁目地区
・目黒本町五丁目地区
大田区 ・大森中(西糀谷、東蒲田、大森中)地区
・羽田二・三・六丁目地区
・補助29号線沿道地区(大田区)
世田谷区 ・太子堂・三宿地区
・区役所周辺地区
・北沢三・四丁目地区
・太子堂・若林地区
・北沢五丁目・大原一丁目地区
渋谷区 ・本町二~六丁目地区
中野区 ・弥生町三丁目周辺地区
・大和町中央通り(補助第227号線)沿道地区
杉並区 ・杉並第六小学校周辺地区
・方南一丁目地区豊島区
豊島区 ・東池袋四・五丁目地区
・池袋本町・上池袋地区
・補助26・172号線沿道地区
・雑司が谷・南池袋地区
豊島区・北区 ・補助81号線沿道地区
北区 ・十条駅西地区
・志茂地区
・赤羽西補助86号線沿道地区
荒川区 ・荒川二・四・七丁目地区
・町屋・尾久地区
板橋区 ・大谷口一丁目周辺地区
・大山駅周辺西地区
足立区 ・西新井駅西口周辺地区
・足立区中南部一帯地区
葛飾区 ・四つ木一・二丁目地区
・東四つ木地区
・東立石四丁目地区
・堀切二丁目周辺及び四丁目地区
江戸川区 ・南小岩七・八丁目周辺地区
・松島三丁目地区
・平井二丁目付近地区
・南小岩南部・東松本付近地区

 

「不燃化特区」とは、木密地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不 燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度です。
※支援制度の内容は各区で異なりますのでご注意ください。

 

 

 

この地区内に老朽化した建物を所有している方は、この機会にご検討されてみてはいかがでしょうか。
助成金を利用した解体工事は、ぜひ当社にご相談ください。

 

【東京・埼玉・神奈川の解体工事なら創立以来1万件以上の実績を誇る東央建設にぜひご相談ください】

 

新着情報

【世田谷区】 解体費用の助成金について 「木密地域不燃化10年プロジェクト」

世田谷区には一部の地域で解体工事費用が助成される制度があります!!(平成 32 年度まで)

条件

不燃化特区の区域内の建築物であって、
以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。

 

●昭和56年以前に建築された建築物※1で、区が行った調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であること

●適正な管理がなされていない建築物で、区の調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であること

●密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準※2に該当するもので、木造として登記簿等に記録されている建築物であること

 

不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)

● 太子堂・三宿地区
● 区役所周辺地区
● 北沢三・四丁目地区
● 太子堂・若林地区
● 北沢五丁目・大原一丁目地区

 

要件を満たしていれば、老朽建築物及びそれに附属する工作物の解体除却工事費及び除却後の敷地の整地費が延床面積1㎡あたり 24,000円を限度に助成されます!!!

 

詳しくはこちらへ(世田谷区ホームページ)

 

世田谷区の不燃化特区内にお住まいの皆様には、区の助成を利用して解体工事をおすすめしております!!

この機会にぜひご検討ください。ご相談お待ちいたしております!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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東京・埼玉・神奈川を中心に、一軒家の木造住宅から大型施設の解体まで承っております。
ブロック塀撤去・立木撤去・建物基礎の撤去など、小さな解体でも相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。

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