調布市のバリアフリー改修補助制度
調布市ではバリアフリー適応住宅に改修する際
補助制度があります!
種類はこちら
- 段差の解消
- 廊下及び出入口の幅の確保
- 利用しやすい浴槽等への交換又は改修
- 浴室、階段、廊下、便所又は玄関への手すりの設置
- 家庭用エレベーターの設置
- 車いす対応キッチンの設置
- 利用しやすい便所又は洗面所の設置 (注)和式便器から洋式便器への改修、車いす対応洗面所の設置
補助対象工事費の2分の1に相当する額が補助されます。
(1,000円未満切捨て、上限10万円、消費税込)
企業様から個人のお客様まで、お気軽にお問い合わせください。
042-358-5191 042-358-5192
営業時間 9:00~18:00
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8月11日(金)~8月15日(火)は、休業とさせていただきます。
8月16日(水)から通常どおり営業させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけいたしますが
ご了承くださいますようお願い申し上げます。
杉並区の解体費用の助成金についてご案内します!
杉並区では杉並区空家等対策計画に基づき制定した「杉並区老朽危険空家の除却工事費助成金交付要綱」の規定により、特定空家等の管理不全な空家に対して、除却費用の一部を助成しています。
区内全域(ただし、不燃化特区区域を除く)
特定空家等及び特定空家等に準じるもの(不良住宅)
特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項の規定により、杉並区空家等対策協議会で特定空家等と判断された空家です。
特定空家等に準じるもの(不良住宅)とは、区で不良住宅と判定された空家です。
除却工事費の80%(所有者負担20%)
150万円
府中市の解体費用の助成についてご案内します。
府中市であらたに耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅全部の除却費用を助成する制度が始まりました!
大規模な地震発生への備えとして、木造住宅の耐震診断調査と、この調査に基づく耐震改修などの費用を助成する制度の新規事業として耐震除却費用への助成が開始されたとのことです。
建設業法に基づく建設業の許可のうち、土木工事業許可、建築工事業許可、とび・土工工事業許可、解体工事業許可のいずれかを得た業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けている業者
不燃化特区の区域内の建築物であって、以下の要件を満たすことが必要です。
●土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する個人
ただし、特別区民税を滞納していないこと
●昭和56年以前の建築物又は区が認定する危険な建築物
※建物を取り壊す前に区の審査・認定が必要ですので、事前に相談が必要です!!
また専門家を派遣する制度があり、不燃化特区内で建替えを検討されている方に対して、
それに伴うお悩みについてのご相談をお受けするために、区が無料で建築士や行政書士等の専門家を派遣してくれるそうです(同一年度に5回まで)。
不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)

不燃化特区の区域内の建築物であって、以下の要件を満たすことが必要です。
●耐用年数の3分の2を超過している建築物
●老朽建築物の建替えを行う個人の方(建物所有の有無は問いません)
建替え後の建築物の要件
不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)
●弥生町三丁目周辺
●大和町中央通り沿道地区
東京都は、木密地域の改善をするため、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に取り組んでいます。
10年間の重点的・集中的な取組により、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにしていくという計画です。
整備地域の中で、特に重点的・集中的に改善を図るべき地区を「不燃化特区」と指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進しています。
その地区内の支援制度のひとつに老朽建築物除去費用(解体費用)を助成する支援があります!!
地区の一覧がこちらです。
【不燃化特区一覧】
| 区名 | 地区名 |
| 新宿区 | ・西新宿五丁目地区 |
| 文京区 | ・大塚五・六丁目地区 |
| 台東区 | ・谷中二・三・五丁目地区 |
| 墨田区 | ・京島周辺地区 |
| ・鐘ヶ淵周辺地区 | |
| ・押上二丁目地区 |
| 江東区 | ・北砂三・四・五丁目地区 |
| 品川区 | ・東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区 |
| ・補助29号線沿道地区(品川区) | |
| ・豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区 | |
| ・旗の台四丁目・中延五丁目地区 | |
| ・戸越二・四・五・六丁目地区 | |
| ・西品川二・三丁目地区 | |
| ・大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区 | |
| ・放射2号線沿道地区 | |
| ・補助28号線沿道地区 | |
| 目黒区 | ・原町一丁目・洗足一丁目地区 |
| ・目黒本町五丁目地区 | |
| 大田区 | ・大森中(西糀谷、東蒲田、大森中)地区 |
| ・羽田二・三・六丁目地区 | |
| ・補助29号線沿道地区(大田区) | |
| 世田谷区 | ・太子堂・三宿地区 |
| ・区役所周辺地区 | |
| ・北沢三・四丁目地区 | |
| ・太子堂・若林地区 | |
| ・北沢五丁目・大原一丁目地区 | |
| 渋谷区 | ・本町二~六丁目地区 |
| 中野区 | ・弥生町三丁目周辺地区 |
| ・大和町中央通り(補助第227号線)沿道地区 | |
| 杉並区 | ・杉並第六小学校周辺地区 |
| ・方南一丁目地区豊島区 | |
| 豊島区 | ・東池袋四・五丁目地区 |
| ・池袋本町・上池袋地区 | |
| ・補助26・172号線沿道地区 | |
| ・雑司が谷・南池袋地区 | |
| 豊島区・北区 | ・補助81号線沿道地区 |
| 北区 | ・十条駅西地区 |
| ・志茂地区 | |
| ・赤羽西補助86号線沿道地区 | |
| 荒川区 | ・荒川二・四・七丁目地区 |
| ・町屋・尾久地区 | |
| 板橋区 | ・大谷口一丁目周辺地区 |
| ・大山駅周辺西地区 | |
| 足立区 | ・西新井駅西口周辺地区 |
| ・足立区中南部一帯地区 | |
| 葛飾区 | ・四つ木一・二丁目地区 |
| ・東四つ木地区 | |
| ・東立石四丁目地区 | |
| ・堀切二丁目周辺及び四丁目地区 | |
| 江戸川区 | ・南小岩七・八丁目周辺地区 |
| ・松島三丁目地区 | |
| ・平井二丁目付近地区 | |
| ・南小岩南部・東松本付近地区 |
※「不燃化特区」とは、木密地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不 燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度です。
※支援制度の内容は各区で異なりますのでご注意ください。
この地区内に老朽化した建物を所有している方は、この機会にご検討されてみてはいかがでしょうか。
助成金を利用した解体工事は、ぜひ当社にご相談ください。
【東京・埼玉・神奈川の解体工事なら創立以来1万件以上の実績を誇る東央建設にぜひご相談ください】
不燃化特区の区域内の建築物であって、
以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
●昭和56年以前に建築された建築物※1で、区が行った調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であること
●適正な管理がなされていない建築物で、区の調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であること
●密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準※2に該当するもので、木造として登記簿等に記録されている建築物であること
不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)
● 太子堂・三宿地区
● 区役所周辺地区
● 北沢三・四丁目地区
● 太子堂・若林地区
● 北沢五丁目・大原一丁目地区
世田谷区の不燃化特区内にお住まいの皆様には、区の助成を利用して解体工事をおすすめしております!!
この機会にぜひご検討ください。ご相談お待ちいたしております!!
ご自宅のブロック塀の撤去をお考えの方にお知らせです!
国分寺市にはブロック塀などの撤去工事にかかる費用の一部を助成する制度が設けられています。
助成の対象
道路などに接して設置された、高さ1メートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、万年塀等と門柱 ※販売を目的として整地や解体工事をする際に撤去を行う場合は助成できません
助成額
撤去費用と、塀の長さに1メートルあたり6千円を乗じた額とを比較して少ない方の額が助成されます ※1件あたり12万円を上限とする
ひび割れや傾き、ぐらつきなどがみられる塀は地震時に倒壊する危険性が高く、事故が起きた時に、所有者の責任を問われる場合もあります。国分寺市の助成制度を利用して老朽化した塀を撤去して新しいエクステリアにしてはいかがでしょうか。また国分寺市は生垣造成費の補助もありますので、そちらも利用できるようにご提案させていただくこともできます!
国分寺市の生け垣造成費の補助について
補助対象
次のすべてを満たす生け垣の造成が対象となります。
助成額
総延長20メートルまでを補助対象に延長1メートルあたり8,000円を上限に補助されます。
無機質なブロック塀から、生垣に変更すると最大で28万円も助成されるなんて素敵ですね。
エクステリアのご相談はぜひ当社に。お問合せお待ちしております!
当社にご相談いただくことが多いバリアフリーのリフォームについてご案内します!
要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険によりその費用の9割が支給されます。
支給対象となるリフォーム工事
工事(対象工事費:20万円まで)
工事費を全額お支払いただいた後、各市町村へ9割の給付を受ける為の申請を行なってください。
介護保険補助金制度を利用して快適な住まいづくりはいかがでしょうか。
住宅改修各種ご相談承ります。お気軽にお問合せください!
東京・埼玉・神奈川を中心に、法人のお客様はもちろん、
個人のお客様からも多くのご依頼をいただいております。