アスベスト事前調査の報告義務について② ~報告の対象となる工事~
~事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準~
以下に該当する工事は、アスベストの事前調査結果を、労働基準監督署と自治体への報告する必要があります。
(※アスベストが無い場合も報告が必要です。)
(※1)建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗材や外壁補修等であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿孔(穴開け)等を伴うものを含みます。
(※2)定期改修や、法令等に基づく開放検査等を行う際に、補修や部品交換等を行う場合を含みます。
(※3)報告対象となる工作物は、以下のものです。(なお、事前調査自体は、以下に限らず全て必要です。)
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
・焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
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東央建設は、東京都府中市に本社を構える、東京、埼玉、神奈川を中心に
◆解体工事 ◆アスベスト調査・分析 ◆外構工事 等を行う地域密着型の会社です。
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