アスベスト事前調査の報告義務について① ~事前調査とは?~
~事前調査とは?~
■施工業者(元請事業者)は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。(※2022年4月1日着工の工事から適用)
■建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または、日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。(※2023年10月から着工する工事に適用。ただし、それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましい。)
~事前調査結果の報告とは?~
■事前調査は、原則全ての工事が対象です。一定規模以上の工事は、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。(報告の対象となる工事はこちらをクリック)
■石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。
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東央建設は、東京都府中市に本社を構える、東京、埼玉、神奈川を中心に
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