日々の取り組み

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アスベストに関するQ&A【問題14】

アスベストに関する問題を、1問ずつ出題しております!

本日は、アスベストの種類についての問題です😀

 

 

【問題14】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

石綿(アスベスト)は、蛇紋石族石綿と角閃石族石綿に大別され、これまで世界で使用された石綿の9割 以上が角閃石族石綿のクロシドライト(青石綿)である。

 

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【答え】×

石綿とは、自然界に存在するけい酸塩鉱物のうち繊維状を呈している物質の一部の総称です。

日本の法律(石綿障害予防規則等)では、石綿を「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」と定義されており、これら6種類の鉱物の総称として、石綿(アスベスト)と呼ばれています。

石綿(アスベスト)は蛇紋石系と角閃石系に大別され、以下の6種類に分類されます。

世界で使用された石綿の9割以上は、クリソタイル(白石綿)です。

 

 

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東央建設は、東京都府中市に本社を構える、東京、埼玉、神奈川を中心に

◆解体工事 ◆アスベスト調査・分析 ◆外構工事  等を行う地域密着型の会社です。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

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アスベストに関するQ&A【問題13】

アスベストに関する問題を、1問ずつ出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

 

【問題13】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

石綿(アスベスト)を含む鉱物は、破砕すると繊維状物質にほぐれ、断熱性、耐酸・耐アルカリ性などの性質があり、製造コストが安価であることから、奇跡の鉱物と呼ばれていた。

 

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【答え】〇

石綿(アスベスト)は、鉱物種によってそれぞれ性状は異なりますが、基本的には鉱物を破砕すると繊維状物質にほぐれます。数多くのメリットを総合的に有していることから「奇跡の鉱物」と称賛され、多岐にわたって使用されてきました。

 

〈石綿のすぐれた性能〉

①紡織性    :しなやかで糸や布に織れる

②抗張力    :引張りに強い

③耐熱性    :燃えず、高熱に耐える

④耐摩耗性   :摩擦・摩耗に強い

⑤断熱・防音性 :熱や音を遮断する

⑥耐薬品性   :薬品に強い

⑦絶縁性    :電気を通しにくい

⑧耐腐食性   :細菌、湿気に強い

⑨親和性    :比表面積が大きく、他の物質との密着性に優れている

⑩経済性    :安価である

 

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アスベストに関するQ&A【問題12】

アスベストに関する問題を、1問ずつ出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

 

【問題12】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

アスベスト含有建材の「レベル1~3」は、アスベストの種類により分類されている。

 

正解はこの下👇

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【答え】×

アスベスト含有建材は、粉じんの飛散のしやすさ(発じんの度合い)により「レベル1~3」に便宜的に分類されています。

レベル1は、もっとも飛散性の高いアスベスト含有吹付け材であり、建築基準法で規制されている吹付けアスベストなどが分類されます。次いで飛散性の高いレベル2にはアスベスト含有保温材、断熱材、耐火被覆材が分類されます。レベル3はそれ以外のアスベスト含有建材が分類され、主にスレートや岩綿吸音板などの成形板の仕上げ材料が多くあります。

各レベルごとに、規制内容も異なります。石綿障害予防規則(令和2年7月1日公布)改正後の規制内容は、以下の通りです。

 

 

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アスベストに関するQ&A【問題11】

解体工事などの前に行う、アスベスト事前調査に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

【問題11】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

建築物石綿含有建材調査者は、「特定、「一般、「一戸建て等に区分され、「一戸建て等」は調査できる範囲に限りがあるが、「特定」と「一般」は、すべての建築物の調査が可能である。

 

 

 

 

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【答え】〇

建築物の事前調査は、2023年10月より建築物石綿含有建材調査者、または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。

建築物石綿含有建材調査者には区分があり、調査できる対象は以下の通りです。

 

■特定建築物石綿含有建材調査者・・・ すべての建築物

■一般建築物石綿含有建材調査者・・・ すべての建築物

                   ※特定/一般の調査範囲に違いはない(現時点で)

■一戸建て等石綿含有建材調査者・・・ 一戸建て住宅、共同住宅の住戸の専有部分

 

 

 

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アスベストに関するQ&A【問題10】

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

【問題10】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

エアコン工事等で壁面に穴を開ける作業は、軽微な工事のため事前調査を行う必要はない。

 

 

正解はこの下👇

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【答え】×

以下の作業は、石綿等の粉じんが発散しないことが明らかであることから、建築物、工作物又は船舶の解体等の作業には該当せず、事前調査を行う必要はありません。

※ただし、(イ)の下線部の作業は、事前調査が必要となります。

 

〈事前調査の対象とならない作業〉

2020年8月4日 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発0804第8号)より抜粋

(ア)除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。

(イ)釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。

なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。

(ウ)既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。

 

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アスベストに関するQ&A【問題9】

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

【問題9】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

労働基準監督署及び自治体への事前調査結果の報告は、工事の開始前に行う必要がある。

 

 

正解はこの下👇

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【答え】〇

事前調査結果の報告の対象となる工事の開始前に、あらかじめ報告を行う必要があります。工事開始前であれば、事前調査の終了後何日以内に、という制限はありません。

ただし建築物等の構造上、工事に着手する前に目視することができない箇所があった場合、着手した後に目視 が可能となった時点で調査を行い、修正報告を行います。

 

〈報告が必要な工事〉

建築物の解体工事      : 解体部分の床面積の合計が80㎡以上

建築物の改修工事      : 請負金額が100万円以上(税込)

工作物の解体工事・改修工事 : 請負金額が100万円以上(税込)

 

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アスベストに関するQ&A【問題8】

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

【問題8】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

新築工事の着工日が、石綿(アスベスト)の使用が禁止された2006年(平成18年)9月1日以降であることが書面で明らかな場合、目視調査(現地調査)は不要である。

 

 

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【答え】〇

解説:事前調査は、①設計図書等の文書(電磁的記録を含む。)を確認する方法 ②目視により確認する方法 があり、新築工事の着工日が2006年(平成18年)9月1日以降の建築物等であることが書面で明らかである場合、目視調査(現地調査)は不要となります。

 

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アスベストに関するQ&A【問題7】

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

 

【問題7】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

解体部分の床面積の合計が80㎡未満の解体工事は、

事前調査結果の報告が不要のため、事前調査をする必要はない。

 

 

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【答え】×

解説:建築時期、規模にかかわらず建築物・工作物・船舶の解体・改修工事を行う際は、石綿含有建材の有無について調査する必要があります。

 

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アスベストに関するQ&A【問題6】

アスベストに関する問題を、一問ずつ掲載しております。

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題していきます!

本日の問題はこちら😆

 

【問題6】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

事業者は、事前調査の結果を労働基準監督署及び自治体に報告することが義務付けられているが、調査の結果、石綿(アスベスト)が確認されなかった場合には、報告不要である。

 

 

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【答え】×

解説:一定規模以上の建築物・工作物・船舶の解体・改修工事を行う際は、石綿(アスベスト)の有無にかかわらず事前調査結果を報告することが義務付けられています。

 

〈報告が必要な工事〉

建築物の解体工事      : 解体部分の床面積の合計が80㎡以上

建築物の改修工事      : 請負金額が100万円以上(税込)

工作物の解体工事・改修工事 : 請負金額が100万円以上(税込)

 

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アスベストに関するQ&A【問題5】

アスベストに関する問題を、一問ずつ掲載しております。

クイズ感覚で、ぜひご参加ください😊

本日の問題はこちら!

 

【問題5】 〇か×でお答えください👩‍🎓

石綿(アスベスト)を含む建築物等の解体や改修は、2020年にピークを迎えた。

 

 

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【答え】×

解説:現在は石綿含有製品の製造、輸入、使用等は全面的に禁止されていますが、既存建築物には相当量の石綿含有建材が現在も使用され続けており、石綿(アスベスト)を含む建築物等の解体や改修のピークは、2030年頃と推計されています。

 

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最近の解体実績一覧

東京・埼玉・神奈川を中心に、一軒家の木造住宅から大型施設の解体まで承っております。
ブロック塀撤去・立木撤去・建物基礎の撤去など、小さな解体でも相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。

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