日々の取り組み

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アスベストに関するQ&A【問題10】

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

【問題10】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

エアコン工事等で壁面に穴を開ける作業は、軽微な工事のため事前調査を行う必要はない。

 

 

正解はこの下👇

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【答え】×

以下の作業は、石綿等の粉じんが発散しないことが明らかであることから、建築物、工作物又は船舶の解体等の作業には該当せず、事前調査を行う必要はありません。

※ただし、(イ)の下線部の作業は、事前調査が必要となります。

 

〈事前調査の対象とならない作業〉

2020年8月4日 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発0804第8号)より抜粋

(ア)除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。

(イ)釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。

なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。

(ウ)既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。

 

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東央建設は、東京都府中市に本社を構える、東京、埼玉、神奈川を中心に

◆解体工事 ◆アスベスト調査・分析 ◆外構工事  等を行う地域密着型の会社です。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

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アスベストに関するQ&A【問題9】

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

【問題9】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

労働基準監督署及び自治体への事前調査結果の報告は、工事の開始前に行う必要がある。

 

 

正解はこの下👇

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【答え】〇

事前調査結果の報告の対象となる工事の開始前に、あらかじめ報告を行う必要があります。工事開始前であれば、事前調査の終了後何日以内に、という制限はありません。

ただし建築物等の構造上、工事に着手する前に目視することができない箇所があった場合、着手した後に目視 が可能となった時点で調査を行い、修正報告を行います。

 

〈報告が必要な工事〉

建築物の解体工事      : 解体部分の床面積の合計が80㎡以上

建築物の改修工事      : 請負金額が100万円以上(税込)

工作物の解体工事・改修工事 : 請負金額が100万円以上(税込)

 

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アスベストに関するQ&A【問題8】

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

【問題8】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

新築工事の着工日が、石綿(アスベスト)の使用が禁止された2006年(平成18年)9月1日以降であることが書面で明らかな場合、目視調査(現地調査)は不要である。

 

 

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【答え】〇

解説:事前調査は、①設計図書等の文書(電磁的記録を含む。)を確認する方法 ②目視により確認する方法 があり、新築工事の着工日が2006年(平成18年)9月1日以降の建築物等であることが書面で明らかである場合、目視調査(現地調査)は不要となります。

 

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アスベストに関するQ&A【問題7】

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!

本日の問題はこちら😆

 

 

【問題7】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

解体部分の床面積の合計が80㎡未満の解体工事は、

事前調査結果の報告が不要のため、事前調査をする必要はない。

 

 

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【答え】×

解説:建築時期、規模にかかわらず建築物・工作物・船舶の解体・改修工事を行う際は、石綿含有建材の有無について調査する必要があります。

 

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アスベストに関するQ&A【問題6】

アスベストに関する問題を、一問ずつ掲載しております。

今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題していきます!

本日の問題はこちら😆

 

【問題6】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

事業者は、事前調査の結果を労働基準監督署及び自治体に報告することが義務付けられているが、調査の結果、石綿(アスベスト)が確認されなかった場合には、報告不要である。

 

 

正解はこの下👇

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【答え】×

解説:一定規模以上の建築物・工作物・船舶の解体・改修工事を行う際は、石綿(アスベスト)の有無にかかわらず事前調査結果を報告することが義務付けられています。

 

〈報告が必要な工事〉

建築物の解体工事      : 解体部分の床面積の合計が80㎡以上

建築物の改修工事      : 請負金額が100万円以上(税込)

工作物の解体工事・改修工事 : 請負金額が100万円以上(税込)

 

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アスベストに関するQ&A【問題5】

アスベストに関する問題を、一問ずつ掲載しております。

クイズ感覚で、ぜひご参加ください😊

本日の問題はこちら!

 

【問題5】 〇か×でお答えください👩‍🎓

石綿(アスベスト)を含む建築物等の解体や改修は、2020年にピークを迎えた。

 

 

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【答え】×

解説:現在は石綿含有製品の製造、輸入、使用等は全面的に禁止されていますが、既存建築物には相当量の石綿含有建材が現在も使用され続けており、石綿(アスベスト)を含む建築物等の解体や改修のピークは、2030年頃と推計されています。

 

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アスベストに関するQ&A【問題4】

アスベストに関する問題を、一問ずつ掲載しております。

クイズ感覚で、ご参加ください😀

本日の問題はこちら!

 

【問題4】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

石綿(アスベスト)と喫煙の相乗作用の結果、著しく肺がん発症のリスクを高めるといわれている。

 

 

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【答え】〇

解説:たばこには様々な化学物質、有害物質が含まれており、その中には発ガン物質もあります。

石綿ばく露がない非喫煙労働者の肺がん死亡率を1とすると、石綿ばく露がある非喫煙労働者の肺がん死亡率は約5倍、喫煙と石綿ばく露の両方がある労働者の肺がん死亡率は約50倍であることがデータで示されています。

 

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アスベストに関するQ&A【問題3】

アスベストに関する問題を、一問ずつ掲載しております。

クイズ感覚で、ご参加ください😀

本日の問題はこちら!

 

【問題3】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

石綿(アスベスト)を吸うことにより発生する疾病は、長い潜伏期間の後発病することが多いとされている。

 

 

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【答え】〇

解説:石綿の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。

 

 

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アスベストに関するQ&A【問題2】

昨日より、アスベストに関する問題を掲載しております。

クイズ感覚で、ご参加ください😀

2問目はこちら!

 

【問題2】〇か×でお答えください👩‍🎓

 

石綿(アスベスト)粉じんを吸い込むと、鼻腔や口腔から空気と一緒に吸い込まれ、

細気管支までは到着するが、肺胞には到達しない。

 

 

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【答え】×

解説:石綿粉じんを吸い込むと、鼻腔や口腔→喉頭→気管→気管支→細気管支→肺胞へ達し、

小さなものだけが肺胞に到達し沈着します。

 

 

~アスベストの概要~

アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。

アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。

2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には

アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。

 

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アスベストに関するQ&A【問題1】

こんにちは😀

突然ですが、「アスベスト」と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

「危険というイメージはあるものの、どんなことが問題かよくわからない🤔」

「法律が厳しくなってるみたいだけど、イマイチよくわからない🤔」

という方も多いのではないでしょうか?

 

本日より、そんな疑問の多いアスベストに関する問題を、一問ずつ掲載していこうと思います。

クイズ感覚で、ぜひご参加ください✨

 

早速1問目です!

 

【問題1】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

石綿(アスベスト)とは、天然の鉱石の中に含まれる繊維状の鉱物で、

石綿一本の直径は髪の毛の500分の1程度の細さと言われている。

 

 

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【答え】× 🙅‍♀️

解説:石綿一本の直径(幅)は、0.01~0.1μm(マイクロメートル)で、

髪の毛の5,000分の1程度の細さと言われています。

 

 

 

~アスベストの概要~

アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。

アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。

2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には

アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。

 

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東京・埼玉・神奈川を中心に、一軒家の木造住宅から大型施設の解体まで承っております。
ブロック塀撤去・立木撤去・建物基礎の撤去など、小さな解体でも相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。

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