アスベストに関するQ&A【問題9】
今週は、解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題を出題しております!
本日の問題はこちら😆
【問題9】 〇か×でお答えください👩🎓
労働基準監督署及び自治体への事前調査結果の報告は、工事の開始前に行う必要がある。
正解はこの下👇
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【答え】〇
事前調査結果の報告の対象となる工事の開始前に、あらかじめ報告を行う必要があります。工事開始前であれば、事前調査の終了後何日以内に、という制限はありません。
ただし建築物等の構造上、工事に着手する前に目視することができない箇所があった場合、着手した後に目視 が可能となった時点で調査を行い、修正報告を行います。
〈報告が必要な工事〉
建築物の解体工事 : 解体部分の床面積の合計が80㎡以上
建築物の改修工事 : 請負金額が100万円以上(税込)
工作物の解体工事・改修工事 : 請負金額が100万円以上(税込)
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東央建設は、東京都府中市に本社を構える、東京、埼玉、神奈川を中心に
◆解体工事 ◆アスベスト調査・分析 ◆外構工事 等を行う地域密着型の会社です。
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