アスベストに関するQ&A【問題11】
解体工事などの前に行う、アスベスト事前調査に関する問題を出題しております!
本日の問題はこちら😆
【問題11】 〇か×でお答えください👩🎓
建築物石綿含有建材調査者は、「特定」、「一般」、「一戸建て等」に区分され、「一戸建て等」は調査できる範囲に限りがあるが、「特定」と「一般」は、すべての建築物の調査が可能である。
正解はこの下👇
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【答え】〇
建築物の事前調査は、2023年10月より建築物石綿含有建材調査者、または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。
建築物石綿含有建材調査者には区分があり、調査できる対象は以下の通りです。
■特定建築物石綿含有建材調査者・・・ すべての建築物
■一般建築物石綿含有建材調査者・・・ すべての建築物
※特定/一般の調査範囲に違いはない(現時点で)
■一戸建て等石綿含有建材調査者・・・ 一戸建て住宅、共同住宅の住戸の専有部分