日々の取り組み

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アスベストに関するQ&A【問題20】

アスベストに関するクイズを、1問ずつ出題しております!

本日で、20問目😆

お気軽に、ご参加ください✨

 

 

【 問題20👩‍🎓】

 

X解体工事会社に勤務する、社員Aさんは、

事前調査で採取した検体の分析を行うため、分析機関へ調査を依頼しました。

下記の内容で、誤っているものはどれか、お答えください。

 

①アスベストの有無を調査する「定性分析」のみ依頼した。

②アスベストの含有率を調査する「定量分析」のみ依頼した。

③アスベストの有無を調査する「定性分析」、アスベストの含有率を調査する「定量分析」の両方を依頼した。

 

 

正解はこの下👇

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【 答え👩‍🏫】②✨

解説:アスベストの分析は、まず「定性分析」でアスベストの有無を調査する必要があります。

「定性分析」と「定量分析」の両方を依頼した場合は、アスベストが確認された際に、含有率も調査します。

例えば、アスベストが確認されても含有率0.1%前後の低濃度の場合、「定量分析」を行うことにより0.1%未満であることが確認できれば、アスベスト非含有とすることができます。

その場合、法律の規制対象外となるため、工事費、産業廃棄物処分費の削減が可能となる場合があります。低濃度の可能性があると思われる場合には、是非分析機関にご相談ください。

(※日本では、石綿障害予防規則における「石綿等」を、「石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」とされています。)

 

「定量分析」のみを依頼することは出来ないため、答えは②となります。

 

◆定性分析・・・アスベストの有無を調査
◆定量分析・・・アスベストの含有率を調査

 

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東央建設は、東京都府中市に本社を構える、東京、埼玉、神奈川を中心に

◆解体工事 ◆アスベスト調査・分析 ◆外構工事  等を行う地域密着型の会社です。

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アスベストに関するQ&A【問題19】

アスベストに関するクイズを、1問ずつ出題しております!

ぜひ、ご参加ください😆

 

【 問題19👩‍🎓】

 

石綿含有吹付け材(レベル1)の除去工事後、アスベストの取り残しがないことを確認する作業において、
誤っているものはどれか、お答えください。

 

①石綿取扱作業従事者Aさんが確認を行った。

②石綿作業主任者Bさんが確認を行った。

③石綿含有建材調査者Cさんが確認を行った。

 

 

正解はこの下👇

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【 答え👩‍🏫】①✨

 

解説:石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材等(レベル2)の除去工事後は、「石綿作業主任者」または「石綿含有建材調査者」が石綿等の取り残しがないことを確認しなければなりません。

 

「石綿取扱作業従事者」のAさんは、確認できる資格を保有していないため、答えは①となります。

 

 

◆石綿取扱作業従事者(※除去後の確認:不可)

・・・石綿を取り扱う作業が認められているが、石綿作業主任者の指揮・監督がなければ作業することができない。

 

◆石綿作業主任者(※除去後の確認:可)

・・・ 石綿を取り扱う作業および石綿取扱作業従事者の指揮・監督を実施できる。

 

◆石綿含有建材調査者(※除去後の確認:可)

・・・石綿の有無を確認する事前調査を実施できる。

 

 

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アスベストに関するQ&A【問題18】

アスベストに関する問題を、1問ずつ出題しております!

本日は、3択クイズ形式で出題😆

ぜひ、お考えください🤔

 

 

【 問題18👩‍🎓】

X解体工事会社に勤務する、社員Aさんは、「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を保有しています。
自社が元請けの解体工事において、Aさんは事前調査を行った後、下記の行動をとりました。
誤っているものはどれか、お答えください。

 

①事前調査結果の報告書を作成した。

②事前調査結果報告書の写しを、解体工事現場に備え付けた。

③事前調査結果報告書を1年間保存し、その後破棄した。

 

 

正解はこの下👇

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【 答え👩‍🏫】③✨

 

 解説:事前調査を行った際、元請業者等は、下記の内容を行うことが義務付けられています。

 

   ◆事前調査結果報告書の作成。
   ◆作業中の現場へ、事前調査結果報告書(写し)の備え付け。
   ◆事前調査結果報告書の保存。(※保存期間:3年間)

 

   事前調査結果の保存期間は3年間のため、答えは③となります。

 

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アスベストに関するQ&A【問題17】

アスベストに関する問題を、1問ずつ出題しております!

本日は、アスベスト事前調査についての問題です。

ぜひ、ご参加ください😆

 

 

【問題17】 〇か×でお答えください👩‍🎓

 

設計図書にノンアスベスト材料等、石綿等が使用されていない建材であることの記載があれば、アスベスト無しと判断できる。

 

正解はこの下👇

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【答え】×

解説:設計図書にノンアスベスト材料等、石綿等が使用されていない建材であることの記載があった場合でも、法令の適用対象となる石綿等の含有率は段階的に変更されており、現行の法令では適用対象となる場合があるため、アスベスト無しと判断することはできません。

 

また、設計図書や竣工図等の書面は、石綿含有建材の使用状況に関する情報を網羅しているものではないことや、必ずしも建築物の現状を現したものとは限らないことから、書面調査の結果のみで調査を終了せず、目視調査が必要となります。

 

ただし、下記のいずれかの方法で確認ができる場合は、目視調査を省略することができます。

①既に事前調査が行われていて、その調査結果を確認する方法

②建築物の着工日が2006(平成18)年9月1日以降であることを、設計図書等の文書で確認する方法

 

 

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